出会い系と倫理
準詐欺罪(じゅんさぎざい)とは、刑法に規定された犯罪の一つである。未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させることにより成立する(248条)。この犯罪を行ったものは10年以下の懲役に処せられ、犯罪行為によって得た物は没収、追徴される(19条、20条)。未遂も罰せられる(250条)。 詐欺罪(246条)の規定で捕捉しきれない類型の詐欺行為を禁止された行為と国民に明示するとともに、行われた行為を犯罪として捕捉し刑法的評価を加えるための構成要件である。 恐喝(きょうかつ)とは、暴力や相手の公表できない弱みを握るなどして脅迫すること等で相手を畏怖困惑させ、金銭その他を脅し取ることである。いわゆるカツアゲも恐喝の一種である。 恐喝は、日本においては、「刑法 第二編 罪 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪」に列挙されている第249条により恐喝罪として処罰されるべき犯罪である。刑法上、詐欺罪と同種の犯罪類型となっているが、その犯罪要件の違いは、詐欺罪は人を欺くことにより財産を処分させるのに対し、恐喝罪は人を脅迫することにより財産を処分させることにある。 未遂も処罰される(刑法第250条)が、実際には立件困難とされる場合も多い。 1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 客観的構成要件 社会通念上、相手方が畏怖し財産上の処分行為をするような脅迫を加えること(恐喝行為) 相手方が畏怖すること 相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分すること(処分行為) 財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること また、1-4の間に因果関係があることが必要である。 なお、暴行も「脅迫」の一手段となる。 主観的構成要件 故意のほか、不法領得の意思が要求される。この点は、他の領得罪と共通である。 債権の取り立てなど権利行使がされる際、ときに大小の脅迫行為がされることがあるが、この場合、パチスロエヴァンゲリオン パチンコ 北斗の拳 アイムジャグラー パチンコ 動画 の成立が問題となり、無罪説、恐喝罪説、脅迫罪説が存在する。 この点については、恐喝罪が成立しうるとしつつ、取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内であり、かつ、方法が社会通念上是認できる範囲に止まる限りにおいてのみ違法性が阻却されるとする見解が有力である。 窃盗罪とは、財物を領得する点では共通するが、相手方の意思による処分行為に基づく必要がある点で異なる。 強盗罪とは、脅迫を手段とする点では共通するが、脅迫の程度が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要がない点で異なる。 詐欺罪とは、相手方の意思に基づく処分行為を要する点で共通するが、その意思が錯誤でなく畏怖に基づく点で異なる。 強要罪とは、「脅迫を加えること」「クレジットカード 現金化 ショッピング枠現金化 ショッピング枠 現金化 出会い系 が畏怖すること」「相手方がその意思により、行動すること」が共通するが、強要罪は、その行動の結果が脅迫者が指定する相手方への財物の交付又は財産上の利益の提供でないこと、また、恐喝罪は「義務あること」であっても成立する(上記「権利行使と恐喝」参照)が、強要罪は成立しない点で異なる。 歴史的に倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、何らかの意味で所有の概念を持つ社会においては、殺人や強姦と並ぶ典型的な犯罪類型とされている。誰もが犯しがちな犯罪であることから、行為の安易さに比較すると身体刑や長期の自由刑など重い罰をもって臨む処罰例、立法例が多い。 中世欧州においては窃盗は強盗よりも重罪であった。その理由として、強盗は公然と犯罪を行うため撃退できる可能性があるのに対し、窃盗は密かに遂行できるため、卑怯であるというものである(→自力救済)。 江戸時代においては、窃盗は厳罰で臨んだため、非常に発生が少なかったことが知られる。 当時の刑法典の役割を果たした公事方御定書(御定書百箇条)の五十六「盗人御仕置之事」には、現在で言うところの、「強盗罪」「窃盗罪」「遺失物等横領罪」「盗品等関与罪」等に相当するものが定められているが、現在の窃盗罪に当たるものを、抽出すると以下の条文が見られる(適宜読み下し)。 家内へ忍び入り或は土蔵を破り候類、金高雑物の多少に依らず死罪。但し、昼夜を問わず、戸を開くるこれある所、又は、家内に人これ無き故、手元にこれ有り軽き物を盗み取り候類、入墨の上重敲。 家宅侵入又は土蔵の鍵を破って盗みを犯したのは死罪。但し、戸締りが緩かったり留守宅で、軽い窃盗であれば減刑するもの。 手元にこれ有る品をふと盗み取り候類、金子は拾両より以上、雑物は代金に積十両位より以上死罪 金子は拾両より以下、雑物は代金に積十両位より以下入墨敲 有名な、「十両盗めば死罪」の条項。 軽き盗いたし候者敲 一旦敲になり候上軽き盗みいたし候者入墨 軽微な窃盗と累犯規定。 明治13年(1880年)に制定された旧刑法(明治13年太政官布告第36号)では、単純窃盗は2月以上4年以下の重禁錮に当たる軽罪とされ(366条)、侵入盗、共犯、凶器携帯等の場合についてはそれぞれ加重規定が設けられた。 「窃盗」とは国語辞典などにおいては「密かに出会い系 出会い系 包茎 」という意味であるという説明がなされるのは通常である。しかし、そうすると公然と盗む場合(例えばひったくり)は含まれないことになる。このことから中国では別の罪が設けられていたが、日本では伝統的にひったくり等も窃盗に含められている。「窃」には「ひそかに」だけでなく「ぬすむ」という意味もあるとして説明するものもある。明治時代に立法された現行刑法においては、条文において「窃取」という文言が用いられており、これは他人が占有する財物を占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいうものと解されている。したがって占有移転行為が他人に気付かれることなく行われる必要ではなく、公然と行われてもよい。ただし、「ひったくり」は暴行の程度によっては窃盗ではなく強盗となる。 窃盗罪の保護法益に財物に対する占有が含まれることにほぼ争いはない。一方、本権(所有権などの占有権原)が保護法益かどうかについては肯定する学説(本権説)もあるが、否定する学説(占有説)が多数説であり、判例も占有説とされる。 刑法242条が「自己の財物であっても、他人が占有」する場合には窃盗罪の客体となる、と規定していることは占有説の根拠として挙げられる(占有説からは同条は確認規定と考えられる)。 占有説をとれば、所有者が占有を奪われた場合であっても、それを実力で取り戻す行為は窃盗罪を構成すると考えられる。同じ場合に本権説からは窃盗罪の成立を否定する方向になりやすい。もっとも、現在では両説のいずれかを基礎としつつも中間的な立場を採るもの(中間説)が多数である。 財物とは、有体物(固体・液体・気体)を指す(有体物説)。電気は形を持たないが、刑法245条により特別に財物とみなされている(なお、旧刑法では刑法245条に相当する規定がなかったが、大審院判例は可動性及び管理可能性があれば財物に当たるとして電気窃盗の成立を認めていた・盗電)。電気以外の無体物については、有体物説によれば財物には含まれないが、管理可能なものであれば財物に含めるという説(管理可能性説)もある。 判例によれば、禁制品(麻薬、覚せい剤など)を盗んだ場合も窃盗が成立する。すなわち、所有ないし占有が法により禁じられている場合でも、窃盗罪の客体になりうる。 本罪の客体であるためには、他人の占有する財物であることを要する(242条参照)。ここで「占有」があるといえるためには@支配の事実とA支配の意思が必要と考えられる。@支配の事実があるというためには、じかに手に持っている必要はなく、占有者が外出中、自宅に置いてある物にも支配の事実が認められる。支配の意思は補充的に考慮されることになる。 「窃取」とは、占有者の意思に反して財物の占有を取得することをいう。詐欺罪や恐喝罪は、占有者の意思(ただし瑕疵ある意思)に基いて財物の占有を取得する点で窃盗罪と態様を異にする。 窃盗罪を含む財産領得罪一般に共通して、主観的構成要件要素として、故意のほかに「不法領得の意思」も必要であると考える説が有力である(記述されざる構成要件、判例・通説)。 不法領得の意思とは、判例及び通説においては、@権利者を排除して他人の物を自己の所有物として振る舞い、Aその経済的用法に従い利用又は処分する意思をいう。なお、学説上、いずれかのみを必要とする説、両者とも不要とする説もあり、争いがある。